清朝政府とフランスによるベトナム国境に関する協議は「中法会訂越南条約十款」(中法越南新約)の第一条、二条、三条の規定によります。その内の第三条には、条約締結後6ヶ月以内に双方が官員を派遣して共同で境界調査を行うことが定められています。清国とベトナムの境界には、広東、広西、雲南の3省がありました。そこで清朝とフランスはベトナムの境界調査と国境線画定を桂越(広西とベトナム)、粵越(広東とベトナム)、滇越(雲南とベトナム)の3箇所で実施しました。
桂越と粵越の調査で清朝政府は「中法会訂越南条約十款」に基づき、鴻臚寺卿鄧承修を広西へ派遣して、両広総督の張之洞、広東巡撫倪文尉、護理広西巡撫李秉衡らとともに、中越境界調査を行わせました。双方は光緒12年(1886)から同19年(1893)まで、桂越と粵越間の境界調査と境界碑の設置作業を相次いで完了させました。こちらのコーナーでは、「中法会訂越南条約十款」(天津条約)や「中法続議界務専條」、関連の境界記録資料、境界地図などの文献史料を展示いたします。
中法会訂越南条約十款(中法越南新約)
- 締結日:光緒十一年四月二十七日
- 締結地点:天津
- 改正日:光緒十一年六月七日
- 改正地点:北京
- 縦36cm 横22.7cm